2020-05-13 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 統一ある組織体に編成される具体的方法についてだと思いますけれども、おのおのの検察官がその上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務をみずからが取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。
○武田国務大臣 統一ある組織体に編成される具体的方法についてだと思いますけれども、おのおのの検察官がその上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務をみずからが取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。
他方、検察官の経験等により能力も個人差があり得るところであるから、公平かつ適正な検察権行使を担保するため、検察官は上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、また、その指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。このような仕組みにより、検察権の行使が全国的に均斉かつ適正に行われているものと承知しております。
検察官は、独任制の官庁であるところ、個々の検察官は、法と証拠に基づき厳正公平、不偏不党を旨として、適切な事件処理に努めているものでございますが、他方、検察官の経験等により能力も個人差があり、そういう個人差があり得るところでございますので、公平かつ適正な検察権行使を担保するため、検察官は上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、又はその指揮監督
すなわち、能力に差のある検察官の集合体が、均斉な、全国的に均斉かつ適正な権限行使を行うためということ、そのために、個々の検察官が統一ある組織体に編成されることが大事だということでございまして、具体的には、個々の検察官がその上司の指揮監督に服し、又は検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り合わせることができると、こういうことによって検察官同一体
委員御指摘のとおり検察庁法十二条では、検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、みずから取り扱い、又はその指揮監督するその他の検察官に取り扱わせることができると定めております。
このように、まず、通常の行政官庁と同様に上司による指揮監督権が認められておりますし、さらに、検察庁法独自のものといたしまして、十二条で、事務引取り移転権というのがございまして、検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、又は他の検察官に取り扱わせることができるということにしておりまして、独任制ではございますが、それぞれのその独任制の検察官が訴訟活動等の行為を行おうとするときにはこの
それから「検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要があるときは、警察官又は警察吏たる司法警察職員については警察官等適格審査会(仮称)に懲戒処分の勧告を、その他の司法警察職員についてはその者を懲戒する権限を有する者に懲戒処分を請求することができるものとすること」こういうものをつけ加えておつたのであります。